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2013年10月9日水曜日

憲法9条と最高裁判所の怠慢

憲法9条と最高裁判所の怠慢

 憲法の中で改正の必要性がもっとも頻繁に議論されているのは、第9条である:

「第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
 最初にこの条文に関する疑問点を挙げる。まず全体について:この文章のわかりにくさの原因は、主体が不確かなことである。つまり、日本国民が憲法策定の主体であるのなら、第二項は不要な筈である。第二項は、日本国民の後ろに連合国が存在していると考えれば、理解できる。(注1)次に、第9条第一項の最初の文だが、「希求し」の“し”は単に動詞を重ねる助詞の“し” (広辞苑第二判)なのだろう。何故文章を切らないのだろうか。しかし、文章を切ってしまえば、既に前文に同様の文章があるので不要になる。  第一項後半、”国際紛争を解決する手段として、戦争、武力による威嚇、そして武力の行使を放棄する”と宣言しているところに疑問点はないが、この文章に関して、市井で聴かれる「自衛戦争は放棄していない」という解釈は一寸無理があると思う。(注2)

  第二項の最初に、“前項の目的を達するため”とあるが、「--が目的である」という文章が第一項に無い。「---を永久にこれを放棄する」のが目的なら、国民が主人公の統一国家で、その国民が放棄を宣言したところで、目的は達成される筈。「放棄したので、その為の道具は国家に持たせない」なんて条項が何故必要なのだ。(注1,3)
以上が、第9条の文章に関する私の疑問点である。  現在、日本には自衛隊という軍隊がある。英語でSelf Defense Forceと訳されており、Forceは軍隊なので、国際的にも軍隊を保持していると看做されている。これは明らかに第9条第二項に違反している。何の為であれ(前項の目的を達するため、)「戦力は、これを保持しない」と明確に書かれているのだから、よくある”いかさま解釈”は成り立たない。(注4)、何故、このような憲法に違反する自衛隊を持つにいたったか?それは、軍隊が国家を維持する上で不可欠だからであると思う。丁度、腕(arm)や力(force)を持つことが、人の生存上、必須であるのと同様にである。
 このような混乱した情況が長く続いた事の責任は、最高裁判所にあると思う。明らかに違憲である自衛隊を、三権分立の基本に反して行政におもねり、合憲としてきたからである。然るべき機会に違憲判決をだしていたのなら、その後、早々に改憲されていたと思う。そして、東アジアの一部の国々が、憲法改正に触れる我国の政治家に右翼のレッテルを張り、それを外交の道具に使うことが出来なかったと思う。
注釈:
1)第二項は、「性犯罪人なのだから、懲罰とその後の宣誓だけでは不十分である。去勢しなければならない。」と読める。これが、連合国が日本国民の後ろに見えるという意味である。こんな文章を、日本国民の総意として書くのか?最高裁判所の判事の連中は憲法読んでいるのか、そして平気なのか?
2) よくある憲法解釈に、第一項は「自衛戦争を放棄していない」というのがあるが、自衛戦争と国際紛争が独立した概念ではない(つまり、大抵同じもの)ので、無理な解釈である。

 3) この憲法条文を読んで、私はアニマルズのヒット曲、「朝日のあたる家」を思い出した。その歌詞の一部を掲載する。
With one foot on the platform  And the other foot on the train  
I'm going back to New Orleans  To wear that ball and chain 
ボールとチェインは、朝日の家という刑務所のようなところで不良少年の主人公が足に付けられる、鉄の玉と鎖である。
4)前項の目的を達する為でなければ、軍隊を持つことが可能であるとする解釈である。第二項の文章は、「前項の目的を達するための陸海空軍は、これを保持しない」 でなくてはならないと思う。


==これは元理系研究者の文章ですので、専門の方の批判を歓迎します。==

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